くろうさぎのかくれ家

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愛護法って難しい!3分でわかる2019年動物愛護法の改正内容と今までの流れ!

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どうもくろうさぎです(´・x・`)

 

今回は2019年6月12日に新たに成立した動物愛護法と今までの愛護法の流れ等についてサクッと解説いたします。

 

日本が動物に対してまだまだ後進国だという現状を伝えたくて記事にしました。

 

ドッグトレーナーとして犬と生きることを選び、多くの犬の幸せを願う1人として、この記事が様々な人に届くことを祈っています。

 

 

■目次

1.動物愛護法とは

2.1973年

3.1975年

4.1999年

5.2005年

6.2012年

7.2019年

8.個人的見解

 

 

 

今回の改正内容だけ知りたい方は2019年まで飛ばしてください

 

 

動物愛護法とは

 

そもそも動物愛護法とは「動物の愛護」「動物の管理」を目的として制定されたものです。

 

 

生命を尊重し慈しむ「愛護」

 

動物による人命の侵害を防止する「管理」

 

 

この2つが目的とされています。

 

 

1973年

 

捕鯨問題をバッシングされ、法律を制定。

 

動物愛護法は当初「動物の保護及び管理に関する法律」として制定されていました。

 

簡単に言えば、「人に害をなさない」ことや「無闇に傷つけない」を主に作られたもので、この段階では「愛護」の思想はなかったと言えます。

 

現に動物実験に関しては苦痛の緩和のみ制定されていました。

 

1975年

 

エリザベス女王が来日し、動物先進国として有名なイギリスから初めて「外圧」を受けます。

 

これにより即興で作られたとも言えるのが上記の1973年の法律と言えます。

 

形だけの法律ともいえますね....

1999年

 

1975年から1999年までに、日本は5犬種(スピッツ、ヨークシャーテリア、マルチーズ、ポメラニアン、チワワ)のブームを迎え、人口増加率も101%犬は141%と大幅に変動しました。

 

そのため犬に対する思想も変わり、また業者が増えたことで新たに法律が改正されます。

 

1999年この段階で初めて「動物取扱業」「飼い主の責任徹底」が含まれ「動物の愛護及び管理に関する法律」に改名されました。

 

ただ動物実験に関しては以前のままでした。

 

取扱業に関しても、販売業者や運送業者などが主に考えられたものでした。

 

 

 

2005年

 

「動物の愛護及び管理に関する法律」と改名されたものの、日本はまだまだ動物に対して後進国といえます。

 

法改正に必要な会議は全部で6回しか(通常会議は30回以上)行われず、実質1999年代とほとんど内容の変わらないものでした。

 

以下当時の主な法律内容

1.動物取扱業の適正化
「登録制」の導入、届出制から登録制に変更。
登録動物取扱業者について氏名、登録番号等を記した標識の掲示を義務付ける。


2.「動物取扱責任者」の選任及び研修の義務付け


・事業所ごとに「動物取扱責任者」の選任を義務付ける。
・「動物取扱責任者」に、都道府県知事等が行う研修会受講を義務付ける。

 

3.動物取扱業の範囲の見直し

動物取扱業として、インターネットによる販売等の施設を持たない業を追加する。また「動物ふれあい施設」が含まれることとする。

 

4.生活環境の保全上の支障の防止

動物の管理方法等に関して、鳴き声や臭い等の生活環境の保全上の支障を防止するための基準の遵守を義務付ける。

 

 

 

言わばこれが全てで、これ以上もこれ以下もなかったのが事実なんです。

 

 

それもそのはずで、動物に対する知識を持つ人ではなく、完全に政治家達による法改正だったためです。

 

 

2012年

 

2012年ここで業者にヒアリングを行うことで、大幅に愛護法は改正されます。

 

以下当時の主な法律内容

1.犬猫等販売業に係る特例の創設

動物取扱業を第一種動物取扱業とし、第一種動物取扱業者のうち、犬猫等販売業者について、以下を義務付ける。


・幼齢個体の安全管理、販売が困難となった犬猫等の扱いに関する犬猫等健康安全計画の策定及びその遵守。

・飼養又は保管する犬猫等の適正飼養のための獣医師等との連携の確保。

・販売が困難となった犬猫等の終生飼養の確保。

・犬猫等の繁殖業者による出生後56日を経過しない犬猫の販売のための引渡し、展示の禁止。
「56日」について、施行後3年間は「45日」と、その後別に法律で定める日までの間は「49日」と読み替える。

・犬・猫等の所有状況の記録・報告。


2.動物取扱業者に係る規制強化


・感染性の疾病の予防措置や、販売が困難になった場合の譲渡しについて努力義務として明記(第21条の2・第21条の3関係)

・犬猫等を販売する際の現物確認・対面説明の義務付け(第21条の4関係)


3.狂犬病予防法、種の保存法等違反を第一種動物取扱業に係る登録拒否及び登録取消事由に追加する。

 

4.第二種動物取扱業の創設(第24条の2~第24条の4関係)

 

・飼養施設を設置して動物の譲渡等を業として行う者に対し、飼養施設を設置する場所ごとに、取り扱う動物の種類及び数、飼養施設の構造及び規模、管理方法等について、都道府県知事等への届出を義務付ける。

 

5.多頭飼育の適正化

 

・騒音又は悪臭の発生等、勧告・命令の対象となる生活環境上の支障の内容を明確化する。

・多頭飼育に起因する虐待のおそれのある事態を、勧告・命令の対象に追加する。

・多頭飼育者に対する届出制度について、条例に基づき講じることができる施策として明記する。


7.犬及び猫の引取り(第35条関係)

 

・都道府県等が、犬又は猫の引取りをその所有者から求められた場合に、その引取りを拒否できる事由(動物取扱業者からの引取りを求められた場合等)を明記する。

・引き取った犬又は猫の返還及び譲渡に関する努力義務規定を設ける。

 

8.その他

・法目的に、遺棄の防止、動物の健康及び安全の保持、動物との共生等を加える。

 

・基本原則に、取り扱う動物に対する適正な給餌給水、飼養環境の確保を加える

 ・所有者の責務に、終生飼養や適正な繁殖に係る努力義務を加える(第7条関係)

・特定動物の飼養保管許可に当たっての申請事項に、「特定動物の飼養が困難になった場合の対処方法」を加える(第26条関係)


9.動物虐待等を発見した場合の獣医師による通報の努力義務規定を設ける(第41条の2関係)

 

10.マイクロチップの装着等の推進及びその装着を義務付けることに向けての検討に関する規定を設ける。

 

11.罰則等酷使、疾病の放置等の虐待の具体的事例を明記する。

・愛護動物の殺傷、虐待、無登録動物取扱、無許可特定動物飼養等について罰則を強化する。

 

※一部環境省HP引用

 

 

ただし、業者目線の内容が主なため、やはり「愛護」というよりは「管理」についての部分が大きかったと思われます。

 

 

2019年

 

ここで今回の愛護法の改正内容に入ります。

 

2019年6月12日、参院本会議にて改正動物愛護法が全会一致で可決、成立しました。

 

 

改正後の主な変更点

・ブリーダーや繁殖業者にマイクロチップ装着を義務、一般の飼い主は努力義務とする。

 

・動物虐待罪を厳罰化し、ペットの殺傷に対する罰則を現行の「2年以下の懲役または200万円以下の罰金」から「5年以下の懲役または500万円以下の罰金」に引き上げ。

 

・生後56日(8週間)以下の犬や猫の販売を禁止する。

 

 

上記のマイクロチップとは、小さな電子機器のことで、そこに飼い主のデータが登録され、遺棄を減らしたり迷子を防止したりする狙いがあります。

マイクロチップの義務化は3年以内に施行されるとのことです。

 

虐待に関する悪質なケースが後を絶たないため、動物虐待を厳罰化されています。

 

これまで「動物虐待の罪があまりにも軽すぎる」という声は後を絶ちませんでした。

 

56日法に関しては様々な専門家や獣医により何度も議論した結果だと思われます。

 

仔犬にとって何よりも大事な時期は生まれたあとのその期間ですので、そこを上手く調整することでより飼い主側にも負担が減ると考えられます。

 

今回の改正に対し、ネット上には多くの意見が上がっているのが見受けられました。

 

まだまだ「甘い」と思われる方も多いようで、少なからず認識が変わっていくことを嬉しく思います。

 

 

個人的見解

 

今回の改正に関してですが

 

裏事情として、改正に携わる内容をほぼ獣医さんに丸投げし、獣医さん自体も人手不足の状態だったこともあり、ギリギリのラインでの改正だったと思っています。

 

アニマルポリス導入に関しても先送りになっている様です。

 

なんにせよ、とにかく動物業界は人手が足りていません、それをどうやって可視化させて行くのかも重要だと思います。

 

また、日本は長い間の「鎖国」により動物に対しては、圧倒的に後進国といえます。

 

上記の2005年の内容が、イギリスで1824年には制度が整っていました。

 

サービスの向上に関しては勢いはありますが、過去の「仔犬」ブームから言えば妥当でしょう。

 

殺処分がゼロ!保護団体や譲渡をしよう!などよりも。

 

やはり目を向けるべきは、日本が後進国であることの可視化だと思います。

 

マイナスな点を多く上げてしまいましたが、日本人には「生命を尊重する」素質を文化的に持ち合わせているので、制度が整えば大幅にこの国は変わると思っています。

 

今回の改正は小さな一歩ですが、これを機に多くの方々に認知していただけるよう、私も発信を続けていきたいと思っています。

 

次回の改正に向けて、今何ができるのかしっかりと考えなければなりません。

 

 

 

 

 

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